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医療法人設立時の建物登記は現物出資か出資か

Q.先日医療法人を設立し認可が下りました。設立の際に建物を出資したため,不動産登記をしたいと思うのですが,登記要因を「現物出資」とすると,登録免許税が高くなってしまうと聞きました。この場合「出資」として登記してもよいのでしょうか?

A.医療法人の場合は,土地・建物を出資した場合,登録免許税としては「出資」として取り扱うこととされています。よって登記要因は「出資」として登記することが正しいです。

 現在の税法では,登記要囚を「出資」としても「現物出資」としても同じ税率になっていますが,以前は「現物出資」とすると税率が高かったため,後から更正登記をして煩雑な手続きをして税金を還付してもらわなければなりませんでした。 医療法人の設立時の不動産の出資のように「出資」としての登記は稀なヶ-スであるため,司法書士さんも知らない合があるので,登記をお願いするときはよく確認することが必要です。

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