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医療法人の理事は2人ではだめですか?

Q、医療法人の理事は2人ではだめですか?

A、医療法人の理事は原則3人以上であることが必要です。但し、知事の認可を得て、理事長を含め、やむを得ず理事を2人とすることができます。
これは、医療法人は一定の公益性を有することが前提となっているので、ワンマン理事長が営利行為に走らないよう、医療法人の運営は合議により行うことを原則とするためです。

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