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医療法人の監事の責任

Q.医療法人の監事に就任してくれと頼まれています。ただ、監事の責任がどの程度のものなのか、不安です。医療法人の監事の責任はどのようなものなのでしょうか?

A.医療法には、監事の職務につき、以下のように定めています。

医療法第46条の4 7項

7 監事の職務は次のとおりとする。

一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告するために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務財産の状況について、理事に対して意見を述べること。


 また、医療法第52条では、医療法人は決算届出書を、会計年度終了後3ヶ月以内に、貸借対照表などの事業報告書のほかに、監査報告書も添付して提出することが義務付けられています。

  したがって、監事は本来医療法等の法律や会計に通じている方が望ましく、とりあえず監事が必要だから、と頼まれて名前を貸す等の行為をすると、意外と大きな責任を負わされることがありますので、十分にご注意下さい。

  ただ一方で、監事は就任資格が各都道府県の指導により事実上非常に限定されています。都道府県によって違いはありますが、「親族はダメ」「顧問弁護士、顧問税理士はダメ」「学生はダメ」「クリニックの従業員はダメ」など、監事の適任者を見つけるのは結構大変です。

  そこで、弊社では、法務面、会計面からしっかりとした監査を行い、コンプライアンスの遵守をしっかり行えるよう、行政書士が医療法人設立時より監事に就任し、、医療法人をサポートするサービスを行っています。監事の適任者が不在というクリニック様は、是非一度ご相談下さい。

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