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特別代理人認可申請代行

<医療法人・特別代理人認可申請代行>

1.医療法人の特別代理人の選任について

医療法人を代表するのは医療法等により理事長とされていますが、この法人を代表する理事長Aさんが、個人としてのAさんの立場との間で取引をする場合を考えてみます。  例えば、個人Aさんが所有する土地を医療法人に売却する場合、個人としてのAさんは医療法人に高く売った方が利益が増えますが、医療法人とすれば安く買った方が得ということになります。  また、医療法人に院長が貸付を行った場合、金利が安いほうが医療法人としては得ですが、院長としては金利が高いほうが個人の所得は増加します。    このようにお互いの利益が相反する取引を利益相反取引と言い、医療法人においては、立場を異にする同一人(理事長)が、利益相反取引を行う場合、利害関係人の請求によって、都道府県県が特別代理人を選任し、適正な取引の実現を図ることが求められています。

 

2、利益相反取引となる例  

例1    理事長個人が医療法人設立後、所有する土地(建物)を医療法人に売却する場合。

例2   理事長個人が医療法人設立後、医療法人に金銭を貸し付ける場合。

このような場合、理事長個人の利益を図り、医療法人の利益が犠牲になる可能性があるため、医療法の規定により特別代理人の選任をする必要があります。

 

3、サービスの概要 医療法人・特別代理人選任認可申請代行:¥30000(税別)〜

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