医療法人設立、定款変更、分院設置、役員変更、診療所移転、外部監査、事業承継、従業員の離職防止等・・・

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医療法

<医療法>

医療法人の設立、運営の基礎となる法令ですので、しっかりと理解する必要があります。


六章 医療法人

    第一節 通則

第三十九条  病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2  前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第四十条  医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
第四十条の二  医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第四十一条  医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2  前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
第四十二条  医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法人が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一  医療関係者の養成又は再教育
二  医学又は歯学に関する研究所の設置
三  第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四  疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五  疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六  前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項 及び第三項 に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八  老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項 に規定する有料老人ホームの設置
第四十二条の二  医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一  役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二  社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三  財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四  救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
五  前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六  前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七  定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2  都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3  収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第四十三条  医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

    第二節 設立

第四十四条  医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2  医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一  目的
二  名称
三  その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第二百四十四条の二第三項 に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
四  事務所の所在地
五  資産及び会計に関する規定
六  役員に関する規定
七  社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
八  財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
九  解散に関する規定
十  定款又は寄附行為の変更に関する規定
十一  公告の方法
3  財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4  医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5  第二項第九号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6  この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四十五条  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2  都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第四十六条  医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
2  医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

    第三節 管理

第四十六条の二  医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置くをもつて足りる。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  この法律、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3  役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
第四十六条の三  医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2  前条第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
第四十六条の四  理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2  理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3  医療法人の業務は、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
4  理事は、定款若しくは寄附行為又は社員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5  理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
6  医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
7  監事の職務は、次のとおりとする。
一  医療法人の業務を監査すること。
二  医療法人の財産の状況を監査すること。
三  医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四  第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五  社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六  財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七  医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
第四十七条  医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
2  前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
第四十八条  監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
第四十八条の二  理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
第四十八条の三  社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2  社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3  理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4  議長は、社員総会において選任する。
5  理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
6  社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
7  社団たる医療法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によつて行う。
8  社員総会においては、第六項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9  社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
10  社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11  前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
第四十八条の四  社員は、各一個の議決権を有する。
2  社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3  社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。
第四十九条  財団たる医療法人に、評議員会を置く。
2  評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の二第一項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織する。
3  評議員会は、理事長が招集する。
4  評議員会に、議長を置く。
5  理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一以上の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
6  評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7  評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8  前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
第四十九条の二  次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一  予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二  事業計画の決定又は変更
三  寄附行為の変更
四  合併
五  第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由による解散
六  その他医療法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2  前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第四十九条の三  評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
2  理事長は、毎会計年度終了後三月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
第四十九条の四  評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二  病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三  医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四  前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2  評議員は、当該財団たる医療法人の役員を兼ねてはならない。
第五十条  定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3  医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
第五十条の二  医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十一条  医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2  理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。
3  社会医療法人(厚生労働省令で定めるものに限る。)の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。
第五十一条の二  医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一  事業報告書等
二  第四十六条の四第七項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三  定款又は寄附行為
2  社会医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一  前項各号に掲げる書類
二  前条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
第五十二条  医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一  事業報告書等
二  監事の監査報告書
三  第五十一条第三項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2  都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第五十三条  医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第五十四条  医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

    第四節 社会医療法人債

第五十四条の二  社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2  前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
第五十四条の三  社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一  募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
二  募集社会医療法人債の総額
三  各募集社会医療法人債の金額
四  募集社会医療法人債の利率
五  募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
六  利息支払の方法及び期限
七  社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八  社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条 の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
九  社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十  各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一  募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二  一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十三  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2  前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
第五十四条の四  社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  前条第一項第四号から第九号までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二  種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三  各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四  社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五  前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六  社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第五十四条の五  社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条の六  社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2  社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法 に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
第五十四条の七  会社法第六百七十七条 から第六百八十条 まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第三号及び第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の八  社会医療法人債は、担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

    第五節 解散及び合併

第五十五条  社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
一  定款をもつて定めた解散事由の発生
二  目的たる業務の成功の不能
三  社員総会の決議
四  他の医療法人との合併
五  社員の欠亡
六  破産手続開始の決定
七  設立認可の取消し
2  社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3  財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
二  第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
4  医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6  第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7  都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8  清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第五十六条  解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第五十六条の二  解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十六条の三  医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第五十六条の四  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第五十六条の五  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第五十六条の六  清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十六条の七  清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十六条の八  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3  清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。
第五十六条の九  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第五十六条の十  清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十六条の十一  清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十六条の十二  医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3  医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十六条の十三  医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第五十六条の十四  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十六条の十五  裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第五十六条の十六  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十六条の十七  裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2  前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十六条の十五中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十七条  社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。
2  財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
3  財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。
4  合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5  第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
第五十八条  医療法人は、前条第四項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
第五十九条  医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
2  債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
3  債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条  合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。
第六十一条  合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第六十二条  合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。

    第六節 監督

第六十三条  都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2  第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第六十四条  都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2  医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3  都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十四条の二  都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二  定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
三  収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
四  収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
五  不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
六  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2  都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十五条  都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第六十六条  都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第六十六条の二  厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第六十七条  都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項若しくは第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3  第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
第六十八条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条 、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条 中「社員に分配する」とあるのは、「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替えるものとする。
第六十八条の二  二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書及び第二項、第四十六条の四第五項、第六項及び第七項第四号、第四十七条第一項ただし書、第五十条第一項から第三項まで、第五十二条、第五十五条第六項、第七項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八項、第五十六条の六、第五十六条の十一、第五十六条の十二第三項及び第四項、第五十七条第四項、第五十八条、第六十四条から第六十六条まで並びに第六十七条第一項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十二条の二第一項第四号中「所在地の都道府県に」とあるのは「所在地のすべての都道府県に」と、同条第二項、第四十五条第二項、第五十五条第七項、第六十四条第三項、第六十四条の二第二項及び第六十六条第二項中「都道府県医療審議会」とあるのは「社会保障審議会」と、第四十九条第二項中「第四十六条の二第一項ただし書の認可」とあるのは「第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第一項ただし書の認可」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事は」と、「都道府県知事の」とあるのは「厚生労働大臣の」とする。
2  前項の規定により読み替えて適用される第四十二条の二第一項の規定による認定並びに第四十四条第一項、第四十六条の二第一項ただし書、第四十六条の三第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書、第五十条第一項、第五十五条第六項及び第五十七条第四項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。
第六十八条の三  この章に特に定めるものの外、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第六十九条  削除
第七十条  削除
第七十一条  削除

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