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医療法人設立の際の出資金は自分が全て出資するのですか?

Q、医療法人設立の際の出資金は自分が全て出資するのですか?

A、医療法人の設立の際、理事長は原則として出資総額の50%以上の出資が必要です。
 また、医療法人設立の際の出資については、「2ヶ月分の運転資金」又は「1000万円」の「いずれか高い方を現金出資」することが必要です。

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