医療法人設立、定款変更、分院設置、役員変更、診療所移転、外部監査、事業承継、従業員の離職防止等・・・

医療法人の専門家が貴医院の悩み解決いたします!

トップ > 医療法人の理事・幹事となるのに年齢制限はありますか? : 医療法人設立Q&A > 医療法人の理事・幹事となるのに年齢制限はありますか?

医療法人の理事・幹事となるのに年齢制限はありますか?

Q、医療法人の理事・幹事となるのに年齢制限はありますか?

A、理事、監事となるためには20歳以上であることが必要ですが、上限は設けられておりません。

したがって、未成年の方は医療法人の理事や監事に就任できませんが、90歳であっても医療法人の理事や監事に就任できます。

メインメニュー

Copyright© 大阪医療法人設立センター All Rights Reserved.